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居宅介護支援の提供方法
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居宅介護支援の提供方法は、次のとおりです。
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(1)
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利用者等からの申込みにより居宅を訪問します(その際、身分証明書を提示します)
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(2)
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居宅介護支援の提供の開始に際しては、利用申込者に対して、当事業所の運営規程の概要、その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項等を文書で説明し、当該提供の開始についての同意を得ます。
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(3)
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ご利用者の被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及びその有効期間等の受給資格を確認します。
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(4)
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要介護認定等を受けていない申込者については、その意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう、必要な援助を行います。
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(5)
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要介護認定等の更新の申請は、現在の要介護認定等の有効期間が満了する1ヶ月前には行われるよう必要な援助を行います。
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(6) |
事業者は、利用者が虚偽その他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたときなど、正当な理由が認められる場合を除き、居宅介護支援の提供を拒否できません。
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居宅介護支援事業の内容
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居宅介護支援の内容は次のとおりです。
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(1)
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介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成にあたって、利用者本人や家族に面接して、心身や家庭の状況等の調査を通じて、利用者が現に抱えている問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援していくための解決すべき課題を把握します。
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(2)
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介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始にあたって、利用者及び家族に対し、当該地区における各サービス事業者等の名簿、サービス内容、利用料等の情報を提供し、利用者や家族がサービスの選択が可能となるように支援します。
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(3)
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介護支援専門員は、利用者や家族の希望及び利用者について把握した課題等を基に、居宅サービスの基本方針、目標、サービスの種類、内容などを盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
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(4)
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介護支援専門員を中心に、サービスの担当者や利用者本人、家族も参加して居宅サービス計画についての意見交換等連絡調整を行います。
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(5)
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計画の内容が利用者の希望に沿添っているか否かを確認し、利用者の同意を得て、居宅サービス計画を決定します。
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(6)
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介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、居宅サービス事業者等との連絡を断続的継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握および利用者の課題把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、居宅サービス事業者等との連絡調整、その他の便宜の提供を行います。
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(7)
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(1)
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介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認められる場合、利用者及びその家族の希望により、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。 |
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(2)
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介護支援専門員は、介護保険施設等から退所しようとします要介護者等から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、予め居宅サービス計画の作成等の援助を行います。
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