
ショートステイ

ショートステイ
在宅において介護を受けられている方が、
ご家族の都合で自宅を留守にするなど、介護が受けられなくなった時、
緑山荘に一定期間入所してご利用いただけるサービスです。
サービスの概要
食事 | ・当施設では、栄養士(管理栄養士)の立てる献立表により、栄養並びにご利用者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を施設で調理してご提供します。 ・ご利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。 |
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入浴 | ・入浴又は清拭を週2回以上行います。 ・寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。 |
排泄 | ・排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 |
機能訓練 | ・機能訓練指導員により、ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 |
健康管理及び 療養上の世話 | ・医師や看護職員が、健康管理及び療養上の世話を行います。 |
その他自立への 支援 |
・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 ・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 ・清潔で快適な生活が送れ、適切な整容が行なわれるよう援助します。 ・その他日常生活上必要な援助を行います。 |
活相談等 | ・相談等の精神的ケア及び社会生活上の便宜を図ります。 |
送迎 | ・障害の程度、地理的条件等により送迎を希望する利用者については専用車輛により送迎を行います。 |
ご利用料金
〈サービス利用料金(1日当たり)〉
下記の料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と食事に係る標準自己負担額の合計金額をお支払い下さい。 (サービスの利用料金は、ご利用者の要介護度に応じて異なります。)
居室・設備の種類 | 要支援 1 |
要支援 2 |
要介護 1 |
要介護 2 |
要介護 3 |
要介護 4 |
要介護 5 |
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1. サービス利用 に係る自己負担額 | 446円 | 555円 | 596円 | 665円 | 737円 | 806円 | 874円 |
2. 居室に係る 自己負担額 | 1,170円 | ||||||
3. 食事に係る 自己負担額 | 朝305円、昼509円、夕550円 |
☆ 上記利用料金には別途に体制の整備状況により、以下の加算が自己負担合計に加算されます。
介護職員処遇 改善加算(I) |
該当する加算を含む介護保険給付費1ヶ月の合計金額(食費、居住費を除く)に事業所の適合状況に応じた加算率を乗じた金額1ヶ月単位 |
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サービス提供 体制強化加算 |
1日につき6円又は12円 |
機能訓練体制加算 | 1日につき12円 |
夜勤職員配置加算 | 1日につき13円 |
看護体制加算(I) | 1日につき(I)4円 |
☆ 送迎を希望し、送迎を利用された場合には、片道につき加算として184円が必要となります。 また、通常の実施地域以外からのご利用申込の場合で送迎をご希望されるときには、通常の事業の実施地域を越えての交通費等については、1kmにつき20円をいただきます。
☆ 尚、以下のことに該当する場合が生じた時にはそれぞれ該当する費用が必要となります。
若年性認知利用者 受入加算 |
1日につき120円 |
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認知症行動・ 心理症状緊急対応加算 |
1日につき200円(7日が上限) |
☆ ご利用者がまだ要介護・支援認定を受けていない場合には、サービス利用料金の支給額をいったんお支払いいただきます。 要介護・支援の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。 償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせた、ご契約者の負担額を変更します。
☆ 居室と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担限度額とします。
☆ 居住費につきましては、滞在時間にかかわらず、1日当りの金額設定となっております。食費につきましては、1食あたりの請求とさせて頂きます。内訳は、朝食305円昼食590円夕食550円になっております。
◇ 当施設の居住費・食費の負担額(ショートステイを含む) 世帯全員が市町村民税非課税の方(市町村民税世帯非課税者)や生活保護を受けておられる方の場合は、施設利用・ショートステイの居住費(滞在費)・食費の負担が軽減されます。
○2割、3割負担の方 1割負担の上記料金表③に上記の該当する加算を加えた1か月合計金額(食費・居住費を除く)の2割負担の方は2倍、3割負担の方は3倍の額が自己負担額となります。
ご利用者がまだ要介護・要支援認定を受けていない場合には、サービス利用料金の支給額をいったんお支払いいただきます。 要介護・要支援の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。 償還払いとなる場合、ご利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせた、ご利用者の負担額を変更します。
居室と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担限度額とします。
居住費につきましては、滞在時間にかかわらず1日当り1,171円となっております
<低所得の方の負担軽減について> 以下の通り対象となる方は居住費(滞在費)・食費の負担が軽減されます。 但し、申請が必要となります。
自己負担の上限額(日額 単位:円)
対象者 | 居住費 | 食費 | ||
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多床室 (相部屋) | 従来型 個室 | |||
生活保護受給者 | 0 | 320 | 300 | |
世帯全員が 市町村民税 非課税 | 老齢福祉年金受給者 | |||
課税年金収入額と 合計所得金額の 合計が80万円以下の方 |
370 | 420 | 600 | |
課税年金収入額と 合計所得金額が 80万円を超え120万円以下の方 |
370 | 820 | 1,000 | |
課税年金収入額と 合計所得金額が 120万円を超える方 |
370 | 820 | 1,300 | |
基準費用額 | 855 | 1,171 | 1,445 |
相談窓口
当施設における苦情の受付
当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
○ 苦情受付窓口(担当者) 【職名】 生活相談員
○ 受付時間 毎日 8:30~17:30 生活相談員が不在の場合でも他職員が苦情を受け付けております。
また、意見箱を玄関ホールに設置しています。
行政機関その他苦情受付機関
津山市役所 介護保険担当課 津山市山北520 TEL:0868-32-2070 FAX:0868-32-2153
津山市役所 加茂支所 介護保険担当課 津山市加茂町塔中104 TEL:0868-32-7033
岡山県国民健康保険 団体連合会 岡山市桑田町11-6 TEL:086-223-8811 FAX:086-223-9109
岡山県運営適正化委員会 岡山市南方2-13-1 TEL:086-226-9400 FAX:086-226-9400